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時間外労働の割増賃金について

時間外労働の割増賃金について
労働基準法(第37条)は、下記[1]~[3]のどれかに当てはまれば、割増賃金を支払わなくてはならないと定めています。また、労働時間が週40時間内であっても、1日8時間を超える日については割増賃金を支払わなくてはなりません。
[1]時間外労働/法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせた場合*特例措置対象事業場は1週44時間・・・25%以上
[2]深夜労働/午後10時から翌午前5時の時間帯に働かせた場合・・・25%以上
[3]休日労働/法定の「1週1日」または「4週4日」の休日に働かせた場合・・・35%以上
[1]+[2]/時間外労働が深夜に及んだ場合・・・50%以上
[2]+[3]/法定の休日労働が深夜に及んだ場合・・・60%以上

●割増賃金
割増賃金計算の基礎を計算する場合、基礎となる賃金は、原則として「通常の労働時間または労働日の賃金」です。しかし、1.家族手当(一律に支給される場合は含む) 2.通勤手当(一律に支給される場合は含む) 3.別居手当 4.子女教育手当 5.住宅手当 6.臨時に支払われた賃金(結婚手当金、見舞金など突発的理由によるもの) 7.1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与またはそれに類似するもの) は、割増賃金の算定基礎に算入しなくてもよいとされています(労働基準法第37条第2項、則第21条)。
年次有給休暇について

年次有給休暇について
労働基準法第39条では、労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。正社員、アルバイト、パート等の呼称にかかわらず、所定労働日数の8割以上を出勤したときは、その所定労働日数に比例した日数を与えられます。たとえば、週に3日のアルバイトならば、6か月間後に5日の有給休暇を与えなければなりません。パート・アルバイトという名称で呼ばれていても、週の所定労働時間が30時間以上の者・週5日以上勤務の者は通常の労働者と同じ扱いになりますのでご注意ください。

●最初は6か月後に付与
最初の付与は、「6ヵ月間の継続勤務後」、つまり、6ヵ月間継続勤務し、その8割以上を出勤したときです。2回目以降は、1年間継続勤務(8割以上出勤したとき)するごとに1日ずつ増加し、3年6ヵ月目からは1年継続勤務するごとに2日ずつ増加されます。
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