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面接時のポイント

面接時のポイント
【第一印象は見た目で決まる】
「人間は見た目じゃないよ、ハート(中身)だよ」とよく言われますが、ビジネスにおいては見た目や身だしなみで第一印象が決まってしまうことも。会社説明会や面接などは社会人の第一歩、「お気軽に」と言われても、あまりにラフな格好は避けたほうが良いでしょう。どの年代、どんな職業の方から見ても感じ良く見えることが身だしなみのポイントです。出かける前に、自分の姿を鏡に映して客観的な視点で見たり、ご家族、友人からアドバイスを受けるのも良いでしょう。では、実際の面接での第一印象の持続性とはどのくらいの時間で決まり、また、どのくらいのあいだ人の記憶に残っているかご存じですか?第一印象が決まる時間は3~30秒と言われています。この時間に対し、記憶として残っているのは、なんと、最低でも約3年と言われています。一瞬にして印象づけられ、そして、意外と記憶に残っているものです。面接は、お互いを知らない者同士が相手を見極める場です。第一印象を磨き、一度しかないチャンスを最大限に活かしましょう。
給与の種類について

給与の種類について
◆時間給制・日給制
アルバイトなどの場合に採用される給与体系です。1時間あたりの賃金を提示するものが時間給制。1日あたりの賃金を提示するものが日給制。どちらも1ヶ月単位で支払われることが多いようです。
◆固定給制
基本給+月により変動しない諸手当(生活手当・勤務手当)で構成されている給与システムです。「基本給」とは一定時間の労働に対して支払われているものであり「生活手当・勤務手当」は家族・役職・資格・住宅等に対して支払われる手当のことです。(手当には残業や休日出勤等の時間外労働に対するものや業績等の定額ではないものもあります)。
◆完全歩合制(完全出来高制)
歩合とは扱う商品を1つ売るとその商品の額の何%が手数料として売った人の収入となるシステムです。会社から支払われる額が、手数料のみの場合「完全歩合制(フルコミッション)」といいます。これは個人と会社の間で業務委託契約を結んで仕事をする場合に採用される支払いシステムで、雇用契約を結んでいる正社員の場合はあまりありません。
◆年俸制
雇用契約の時点で1年間の賃金(年俸)を決定します。それを12以上の数字で割った額を月々の給与とし、残りをボーナスで支給するシステムが多いようです。
◆能力給システム
個人の実績により業務の差のでやすい営業職や販売職などで使われる給与システム。
固定給+業績に応じて変動する業績手当を組み合わせ支給されます。
・固定給+歩合給制/歩合給=販売量に応じ支払われる給与
・固定給+業績給制/業績給=個人・事業所の業績に応じ支払われる給与
・固定給+出来高給制/出来高給=生産量に応じ支払われる給与
・固定給+能力給制/能力給=業務の能率を評価し、それに応じ支払われる給与
◆保障給制
生命保険会社の給与システムとして最も多く採用されている給与システムです。「固定給+歩合給」で構成されており、歩合給部分が保障給に達しない場合は不足金額を会社が加算して、表示額を支払います。逆に、歩合給が高く、固定給と歩合給を加算した額が保障給を越える場合には固定給+歩合給のみが支払われます。
人材派遣業と業務請負業の違いについて

人材派遣業と業務請負業の違いについて
人材派遣は、派遣法の下で行う、1.労働者、2.派遣先、3.派遣元の三者による契約です。派遣先は労働者へ業務の指揮命令を行い、労働者と派遣元は雇用契約を結び、派遣先と派遣元は派遣契約を結びます。派遣事業には厚生労働省による事業許可が必要です。

請負の場合、業務請負契約を注文主と請負業者間で結びます。
請負業者が労働者と雇用契約を結び、指揮命令を行います。就業先(注文主)は労働者の指揮命令は行いません。
社会保険について

社会保険について
社会保険には4種類あり、労災保険は労働者全員に適用され、他の3つは条件によって適用される場合とされない場合があります。

●労災保険(労働者災害補償保険)
労働者を使用する事業所すべてが加入しなければなりません。たとえアルバイトとして労働者を雇っているとしても、必ず加入手続きをとらなければなりません。保険料は会社が全額を負担し労働者が業務災害(仕事が原因となって生じた負傷、病気、障害または死亡)や通勤災害(通勤が原因となって生じた負傷、病気、障害または死亡)を被ったときに必要な保険給付が行われます。
●雇用保険
労働者を雇用する会社全部に適用され、原則として労働者全員が被保険者となります。また、パートタイマーについても、次の要件のいずれにも該当する人は被保険者となります。
1.1週間当たりの所定内労働時間が20時間以上
2.31日以上雇用される見込みがある
●健康保険(全国健康保険協会の場合)
常時1人以上の従業員を雇用する法人事業と常時5人以上の従業員を雇用する適用業種の個人の事業所は、必ず加入しなければなりません(採用の日から5日以内に被保険者資格届を提出)。保険料は、労働者の賃金の額に応じた一定の額を、会社と労働者が半分ずつ負担します。(介護保険料を支払うのは40歳以上65歳未満)
●厚生年金保険
適用範囲は、健康保険と同じです。臨時に雇用されている場合を除き、全員が被保険者となります。保険料は、労働者の賃金の額に応じた一定の金額を会社と労働者が半分ずつ負担します。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用は強制的なもので、雇用主の判断や労働者個人の意思によって適用の有無を決めることは認められていません。試用期間中の者といえども適用除外に該当しませんので、採用したら雇用主は速やかに被保険者の届け出をしなければなりません。
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